【ニュース】なぜ不当表示マスクに課徴金857万円?
Guten morgen!! 時間泥棒です。
今回はTwitterのトレンドにあがっている消費者庁が不適切なマスクに課徴金857万円を課したニュースについて説明します。
【ニュース】花粉を水に変えるマスクに課徴金857万円
上記の記事によると消費者庁は「花粉を水に変えるマスク」を販売していたDR.C医薬に対して不当景品類及び不当表示防止法で禁止された行為に該当するとして課徴金857万円を命じたと報じられています。
課徴金ってなに?
課徴金とは簡単にいうと違反事業者に対して課す罰金のことです。
カルテル...独占目的で行う企業同士の協定
入札談合...競争入札で事前に協定を結ぶこと
などの違反行為を防止するために出来た制度です。但し今回はカルテル や入札談合が原因ではありません。
どうして課徴金が課されたの?
ではなぜ課徴金が課されたのでしょうか。
対象となったのは3種類の「花粉を水に変えるマスク」。これらのマスクが全て虚偽の記載を行っていたことが景品表示法第8条第3項の規定に違反したそうです。
花粉症の人が飛び付きたくなるような商品ですが、考えてみれば花粉が水に変わるという時点で非常に怪しいですね。
情報法制研究所の山本一郎さんの記事によるとこのマスクの売り文句である”ハイドロ銀チタン”は酸化チタン、銀、ヒドロキシアパタイトで作った光触媒のみでアレルギー症状が軽減できるほどのタンパク質分解速度になるとは考えにくいとあります。恐らくマスク単体の密度の高さによる花粉をこし取る能力の高さの方がよほど重要度が高いと後述されています。
またこちらの本格的な検証記事でも効果なしという結果が出ています。
なぜこのような商法になったの?
ではなぜこのような虚偽記載のマスクを売ろうとしたのでしょうか。
もちろん購買意欲促進の為だとは思いますが会社としても腐敗していたのではないかという疑いもあります。不当表示マスクを販売しているDR.C医薬の代表取締役の医師は5つのクリニックを経営する産婦人科医なのですが、2015年に東京医師会による指定医資格の3ヶ月停止処分を受けたことがあるそうです。
指定医とは母体保護法に基づき中絶手術を行うことが出来る医師のことである。指定基準に基づき都道府県医師会により指定されるが、その指定基準では二〇〇七年から、妊娠十二週以降の「中期中絶」を行う場合、〈必ず入院設備及び分娩を行いうる体制を有すること〉と明記されている。
岡崎に処分を下した東京都医師会母体保護法指定医審査委員長の落合和彦医師が説明する。
「岡崎医師は無床診療所にもかかわらず中期中絶を行なっていたため、九月一日から三カ月間の指定医資格停止処分にしたのです。これは東京都医師会として前例のない処分で、再発防止の意味も込め重い処分にしました」
(略)
岡崎には準強姦容疑での逮捕歴がある。〇一年七月に「術後の相談に乗る」と言ってモデル女性をホテルの客室内に連れ込み点滴を打ってわいせつな行為に及んだというのだ。当時のスタッフが語る。
「当初は半信半疑でしたが、看護師が『岡崎先生がよく麻酔を外に持ち出していた』と話していたので、『あ、ヤったんだな』と。事件後、看護師たちから『私も言い寄られた』と告白する人が相次いだので驚愕しました」
新宿店で業務提携をしていたドン・キホーテの信頼も裏切っていた。
「逮捕後にブースの賃料の不払いがあり、数カ月後には出て行ってもらいました」(同社担当者)
医師として致命的な医療ミスも起こしている。〇五年、クリニックで美容整形手術を受けた女性が、自殺をしたのだ。遺族に訴訟を起こされた岡崎は、裁判所から手術ミスを認定され六百万円の賠償を命じられている。
つまり準強姦事件で逮捕されたり医療ミスによる自殺を誘発したりする危険人物の医師が代表取締役の会社なのです。お世辞にも人格者とは言い難い経歴の人間が経営する会社なので不当表示のマスクを売り込んでもおかしくないという見方もできるでしょう。
さいごに
如何でしたか。私は調べていて恐ろしくなりました。世の中には思わず飛び付きたくなるような広告文句の商品が山程あると思いますがどうか売り文句に騙されず事前に下調べをしてから商品を買うようにお互い心がけましょうね。
それではAuf Wiedersehen!!