時間泥棒 Time Thief

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【ニュース】ボウガン(クロスボウ)に違法性はないのか?

Guten Tag...時間泥棒です。

本日,昼頃にボウガンで自分の母と祖母を撃ち殺した23歳大学生の事件が起こりました。加害者と同じ23歳大学生になる予定の自分にとって他人事とは思えず,とてもやりきれない気持ちで一杯です。そこで今回はクロスボウ(通称:ボウガン)に違法性はないのかについて考えていきたいと思います。

 NHK「ボーガンか2人死亡」

www3.nhk.or.jp

4日午前、兵庫県宝塚市の住宅で男女4人がボーガンのようなもので撃たれ、このうち女性2人が死亡しました。 

本日昼頃、23歳大学生が自分の母親と祖母を撃ち殺す事件が発生しました。非常に胸が痛む事件でいてもたってもいられずに記事を書いている次第です。

 

ところで「ボーガン」というのは狩猟系のゲームなどでしか耳にしたことはありませんが正式名称は「クロスボウ」といいます。なんでもクロスボウを輸入している会社がボウガンという名前らしく、商品名として「ボウガン」を使用していることが転じてボーガンと呼ばれているそうです。(参照URL:ボウガン - Wikipedia

まずクロスボウは銃刀法違反ではないのか

https://1.bp.blogspot.com/-dvdn8gLeMyk/VMIvqAekwwI/AAAAAAAAq_Q/kgm1lq4ToKw/s800/yumiya_bowgun.png

結論から言うと銃刀法違反にはなりません。

何故なら銃砲刀剣類所持等取締法は銃砲や刀剣類を規制する法律であって弓矢に関する規定に関しては一切言及していないからです。

 

但し軽犯罪法には違反する可能性がある

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しかし銃砲や刀剣類でなくともクロスボウやモデルガンなどの有害玩具は殺傷能力をもっているので非常に危険です。従って何の規制がない筈もなく、クロスボウを所持していると軽犯罪法で罰せられる可能性があります。

第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

2.正当な理由がなくて刃物鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

軽犯罪法第1条2項) 

こちらの法律であれば身体に害を加えることが可能な有害玩具を隠し持っていれば取り締まられる可能性があります。それなら公然と携帯していれば違反ではないのではないかとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが

 

大抵は各都道府県の迷惑防止条例に「何人も、公共の場所又は公共の乗り物において、正当な理由がないのに、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に対し不安を覚えさせるような方法で携帯してはならない。」という規定があるので基本的には公然と携帯しても通報されて事情聴取される可能性があります。

 

オンライン上で購入できてしまうのが現実

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これまで違法性について話してきましたが,今回の事件の犯人もクロスボウを手に入れていますし,オンライン上でも簡単にクロスボウを購入できてしまうというのが実情です。またいくら軽犯罪法に引っかかるといっても今回の様に不意打ちで撃たれてしまう可能性もあるのです。これを機に有害玩具への規制が強化されるのか,アメリカのように銃規制がなくなって誰もが武器を持ち,自衛を求められるようになるのかは現時点では全くわかりません。国としての対応には今後も注目していかなければならないと思います。

まとめ

如何でしたでしょうか。

個人的にはクロスボウという殺傷力が高い道具が銃刀法で規制されないなんて性質の悪い冗談みたいで非常に恐ろしい話だと感じました。せめて他者の自由を奪う可能性のある有害玩具がオンライン上で気軽に買えなくなることで二度と同じ悲劇が起きない様にしてほしいと願うばかりです。(規制に関しては正直賛否両論あるとは思いますが)

 

それではAuf Wiedersehen!!